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Technical Intern Trainees
技能実習生
Better Human-resources, Through Better Organization, Better Companies !
より良い人材を、より良い組織を通じて、より良い企業に!
Successful TITP Applicants
Construction Industry
建設業界
Food And Beverages
外食
Farming
農業
Care Workers
介護
Technical Intern Trainees
技能実習Technical Internship Duration: 3-5 Years
技能実習期間:3年間-5年間まで
It aims to transfer Japanese skills, technology and knowledge to developing countries and to cooperate in the development of human resources which are responsible for developing countries ' economic development. Learn to practice abilities. There are 15 countries which are employed and the target occupation consists of 144 jobs in 80 professions(as of May 28, 2019).
日本の技能、技術又は知識の開発途上国への移転を図り、当該開発途上国の経済発展を担う「人材」に寄与することを目的としています
。技能を使いこなせるようになる。採用国は15カ国、対象職種は80職種144職(2019年5月28日現在)
Activities to acquire skills in the first year after entering the country (No. 1 technical internship), activities to acquire skills in the 2nd and 3rd year (No. 2 technical internship), 4th year & 5th year it is divided into three categories of skill and other proficiency (No. 3 technical internship).
Accepting companies will be undertaking employment contracts with companies for up to five years. (5 years only for companies with good practice training requirements)入国後1年目に技能を習得する活動(1号技能実習)、2年目・3年目に技能を習得する活動(2号技能実習)、4年目・5年目は技能とその他の習熟度の3つに分けて実施(3号技能実習)。
受け入れ企業は、企業と最長5年間の雇用契約を請け負います。5年はグッドプラクティス・トレーニングの要件を満たす企業のみ)The first technical internship period is one year, whether you pass the skills test of the target profession or the evaluation system test and have represented the practical results for another 2 years. Followed by a further test for your higher skills, so you can extend technical skills training for a total of 2 years (maximum 5 years), by passing an evaluation system test.
最初の技能実習期間は1年までですが、対象職種の技能試験または技能検定に合格し、実践的な成果を表した場合、さらに2年間の技能実習が可能です。その後、さらに上位の技能試験を受け、評価制度試験に合格すれば、技能実習期間を合計2年間(最大5年間)延長することができます。
- New types of jobs offered as of 5 May 2019 subject to transition to technical internship training ⇒Job Categories
- 技能実習への移行を前提に、2019年5月5日より新職種を提供
About Care Worker
介護士について
Japan opens door for new category (Care Worker) for Technical Intern Training Program! Do you want to work in Japan as a care worker ?
技能実習生制度の新カテゴリー(介護福祉士)の門戸が開かれました!|日本郵船 介護福祉士として日本で働きたいと思いませんか?
Many Japanese care worker providers wanted to employ caregivers from the Philippines.日本の介護事業者の中には、フィリピン人の介護士を雇いたいと考える人も多かった。
Certificate of JLPT N4, NAT-TEST Level 4 or J.TEST - Level E-F is necessary to be hired as a trainee and be able to work in Japan as Caregiver.日本語能力試験N4、NAT-TEST4級、J.TEST-E-F級のいずれかの資格をお持ちの方は、実習生として採用され、日本で介護者として働くことができます。
In the first technical training (the first year), those who have passed the Japanese language proficiency test N4 (the same or better) and the second technical training intern (the second year) (the same or higher abilities) are required to pass the N3 Japanese language proficiency test (the same or higher ability) (they are considered to have equal or better abilities). In essence, technical internship No. 2 must be applied before three months prior to the scheduled start date.
技能実習1号(1年目)では日本語能力試験N4合格者(同等以上の能力)、技能実習2号(2年目)では日本語能力試験N3合格者(同等以上の能力)となっています(同等以上の能力とみなされます)。要するに2号技能実習生は、開始予定日の3ヶ月前までに申し込む必要があります。
If at the time of the application of a second year (nine months from entry) you can not pass the test N3 of the Japanese Language Proficiency Test, you leave Japan in a year.2年目の申請時(入国から9ヶ月目)に、日本語能力試験のN3に合格できない場合は、1年で日本を離れる。
- Further details on the setting of technical training requirements for the care workers, language schools, targets facilities
- 介護職員、言語学校、対象施設の技術研修要件の設定に関する詳細情報
2017年11月21日に日本とフィリピンとの技能実習における協力覚書「日本国法務省・外務省・厚生労働省とフィリピン労働雇用省との間の技能実習に関する協力覚書(MOC)」に合意しました。覚書は、技能実習生の送出しや受入れに関する約束を定めることにより、技能実習制度を通じて日本からフィリピンへの技能等の移転を適正かつ円滑に行い、国際協力を推進することを目的としています。協力覚書 の主な内容は、以下のとおりです。
(日本側)
・技能実習法の基準に基づき、監理団体の許可・技能実習計画の認定を行う。
・フィリピン側が認定した送出機関及び認定を取り消した送出機関を日本で公表し、フィリピン側が認定した送出機関からの技能実習生のみを受け入れる。
・監理団体・実習実施者に対して、許認可の取消や改善命令を行った場合は、その結果をフィリピン側に通知する。(フィリピン側)
・本協力覚書の認定基準に基づき、送出機関の認定を適切に行う。
・制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者を選定すること
・帰国した者が技能等を活用できるよう就職先のあっせんその他の支援を行うこと
・保証金の徴収,違約金契約をしないこと
・技能実習生に対する人権侵害をしないこと
・送出機関の認定を取り消したときは、日本側に通知する。
・日本側から不適切な送出機関についての通知を受けたときは、調査を行い適切に対処する。またその結果を日本側に通知する。送出機関の定義
旧制度では、技能実習生の募集・選抜を行う機関、技能実習生を推薦する機関、渡航前に事前講習を行う機関など、本邦外において、技能実習の準備に関与する外国の機関を総じて、「送出機関」としていましたが、 新制度では、監理団体に対して求職の申込みを取り次ぐか否かで、「外国の送出機関」と「外国の準備機関」の2つに分けられています。外国の送出機関は、技能実習生が国籍又は住所を有する国又は地域の所属機関や団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みを本邦の監理団体に取り次ぐ者をいいます。
他方、外国の準備機関とは、技能実習生になろうとする者の外国における準備に関与する外国の機関をいい、例えば、外国で技能実習生になろうとする者が所属していた会社や、技能実習生になろうとする者を広く対象とするような日本語学校を経営する法人、旅券や査証の取得代行手続を行う者などが含まれます。なお、外国の送出機関のうち、認定申請を行おうとする技能実習計画に係る技能実習生の求職の申込みを実際に監理団体に取り次ぐ送出機関を「取次送出機関」といいます。送出機関の適正化
技能実習生の選抜には、現地の事情に精通している送出機関が重要な役割を担っていますが、その一方で、これまで、失踪防止等を名目として、技能実習生本人やその家族等から保証金の徴収等をしている不適正な送出機関や、制度の趣旨・目的を理解せず、技能実習を単なる出稼ぎと捉えて来日する技能実習生の存在が指摘されているところであり、技能実習制度の適正な運用のためには、送出機関の規制強化等の適正化を図ることが求められています。このような状況を受け、技能実習法に基づく新制度では、監理団体の許可に当たって、技能実習生になろうとする者からの求職の申込みを取り次ぐ外国の送出機関について、規則第25条で定められる要件に適合することを求めることとし、送出機関の規制強化を図りました二国間取決めに基づく送出国による送出機関の認定
また、外国にその事業所が所在する送出機関については、外国に所在するため日本ではその適否を確認しきれないという問題があります。
旧制度においては、監理団体の許可制がないのと同様に、送出機関についても適正なものをあらかじめ選別するような公的な仕組みはありませんでしたが、新制度においては、我が国政府と送出国政府との間で二国間取決めを順次作成することとし、各送出国政府において自国の送出機関の適格性を個別に審査し、適正なもののみを認定する仕組みを構築することとしています。なお、認定された送出機関名については、外国人技能実習機構のHPに国ごとに掲載することとしています。
詳細は、認可法人 外国人技能実習機構を御覧ください。技能実習の基本理念
技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、
基本理念として、技能実習は、
①技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと、
②労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと
が定められています。技能実習法の目的・定義等
技能実習法の目的・定義等
(法第1条)技能実習の適正な実施と技能実習生の保護を図り、人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を推進するという技能実習制度の目的が規定されています。
(法第2条)技能実習法における用語の定義が規定されています。
(法第3条)技能実習は、労働力不足を補うための手段として行われてはならない旨の基本理念が定められています。
(法第4条)国は、技能実習の適正な実施と技能実習生の保護を図るために必要な施策を総合的・効果的に推進すること、地方公共団体は地域の実情に応じて必要な施策を推進することとされています。
(法第5条)実習実施者は、技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、技能実習を行わせる環境の整備に努め、国や地方公共団体が講ずる施策に協力すること、監理団体は、技能実習の適正な実施と技能実習生の保護について重要な役割を果たすものであると自覚し、実習監理の責任を適切に果たし、国や地方公共団体が講ずる施策に協力することとされています。
(法第6条)技能実習生は、技能実習に専念して技能等の修得等をし、本国への技能等の移転に努めなければなりません。
(法第7条)技能実習制度の適切な運営のための基本方針を定めることが規定されています。
詳細等につきましてはコチラを御覧ください⇒技能実習制度運用要領団体監理型技能実習
団体監理型技能実習とは、営利を目的としない監理団体が実習実施者に対して指導・監督をしながら、技能実習を行わせる形態です。実習実施者は、技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、環境整備に努めて国・地方公共団体の施策に協力しなければなりません。また、監理団体は、実習監理を行う者としてその責任を適切に果たし、国・地方公共団体の施策に協力しなければなりません。技能実習制度の仕組み
監理団体について
監理団体の許可には、2つの区分があります。特定監理事業と一般監理事業です。区分
監理できる技能実習
許可の有効期間
特定監理事業
技能実習1号、技能実習2号 3年 一般監理事業
技能実習1号、技能実習2号、技能実習3号5年 技能実習生の入国から帰国までの流れ
監理団体型で技能実習生を受け入れるには、外国人技能実習機構許可の監理団体を通じ、技能実習計画の認定申請を入国管理局に対し在留資格認定証明書交付申請を順に行う必要があります。技能実習の職種と作業範囲
「技能実習1号」の職種・作業
「技能実習1号(在留期間1年以内)」の応募要件は以下の通りで職種・作業内容の制限はありませんが、同一作業の反復のみ(いわゆる単純作業)は対象外とされます。また、「技能実習2号移行対象職種」でない場合は、技能実習期間終了後(在留期間1年以内)に帰国することになります。
(1)修得しようとする技能等が単純作業でないこと。
(2)18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。
(3)母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。
(4)本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
(5)日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること。
(6)技能実習生(その家族等を含む。)が、送出し機関(技能実習生の送出し業務等を行う機関)、監理団体、実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。「技能実習2号」の職種・作業
「技能実習2号」は、「技能実習1号」で修得した技能等をさらに習熟する業務に従事する活動であると規定されているため、「技能実習1号」から「技能実習2号」へ移行する際に、職種・作業内容を変更することはできません。また、職業能力開発促進法に基づく技能検定の職種・作業と、公的評価システムに基づく職種・作業が「技能実習2号移行対象職種」に定められており、それ以外の職種・作業に従事する技能実習生は「技能実習2号」に移行することはできません。なお、「技能実習2号」移行に際しては、基礎2級の技能検定またはこれに準ずる検定・試験に合格していることという要件があります。
※移行対象職種作業のうち、3号に移行できない職種・作業もございますので、ご注意ください。
⇒ 移行対象職種の審査基準技能実習計画の認定
技能実習を行わせようとする者(実習実施者)は、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受ける必要があります。技能実習計画の認定は、外国人技能実習機構が行います。技能実習計画に記載しなければならない事項や申請の際の添付書類は、技能実習法及びその関係法令で規定されています。技能実習計画は、技能実習生ごとに、第1号、第2号、第3号のそれぞれの区分に応じて、認定を受けなければなりません。特に第3号技能実習計画については、実習実施者が、「技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること」が必要です。
団体監理型の場合、実習実施者は技能実習計画の作成にあたり、実習監理を受ける監理団体の指導を受ける必要があります。実習実施者は、認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行わせなければなりません。仮に違反があった場合には、改善命令や認定の取消しの対象になります。介護職の場合、第一号技能実習(1年目)には、日本語能力試験N4に合格している者(同等以上の能力を有すると認められる者)、第二号技能実習(2年目)には、日本語能力試験のN3に合格している者(同等以上の能力を有すると認められる者)の要件が緩和され、「介護の技能等の適切な習熟のために日本語を継続的に学ぶ意思を表明していること」「技能実習を行わせる事業所のもとに、介護の技能実習等の適切な習熟のために必要な日本語を学ぶこと」を満たした技能実習生(2号)については、厚労省が当分の間、在留を可能とするとの方向性を提示しています。技能実習制度(介護)の要件設定
介護事業者の対象施設
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